(1)高齢者の在宅での療養生活において保健・医療・福祉の観点から健康の維持向上に役立つ調査・研究(以下「調査研究」という。)を対象とします。
なお、疾病の治療などの研究を除きます。また、共同研究の場合は代表研究者を決めてください。
(2)名古屋市内の医療機関、介護保険関係の事業所や教育・研究機関において調査研究等活動されている方で、所轄の責任者(学長・所長など)の推薦を受けた調査研究とします。
(3)調査研究を進めるにあたり、ヒトを対象にした研究の場合には、所轄機関の定める生命倫理審査会又はそれに準ずる委員会の手続きを踏まえて実施する調査研究とします。
(4)営利を目的とするもの及び完了した事業は対象になりません。
(5)平成25年度第1回公益事業企画運営委員会に出席のうえ、研究成果について報告できること。
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