訪問看護とは
病気や障害をお持ちの方が、住み慣れたご自宅等で安心して療養生活を送っていただけるように、主治医の指示に基づき看護師等がご自宅を訪問し、看護ケアを提供することによって、自立をうながしながら療養生活を支援するサービスです。
当事業団では、ご契約をいただきました利用者の皆様に対しまして、夜間・休日等の緊急対応(電話での相談、必要時の訪問)も実施しています。
よくある質問(ご覧になりたい項目をクリックしてください。)
どんなサービスが受けられるの?
- ◇ 健康のチェックと相談
- ≫健康のチェックと助言(血圧、体温、呼吸、脈拍) ≫特別な病状の観察と助言 ≫心の健康チェックと助言(趣味、生き甲斐、隣人とのつながり)
- ◇ 日常生活の看護
- ≫清潔の看護(身体の清潔や洗髪) ≫食生活の看護(援助、経管栄養の注入) ≫排泄の看護(援助、摘便、浣腸、ストーマケア) ≫療養環境の整備 ≫寝たきり防止のための看護 ≫コミュニケーションの援助
- ◇ 医学的処置や管理
- ≫病気の看護と、療養生活の相談 ≫床ずれ、その他瘡部の処置 ≫医療器具や器具利用者の看護(胃管、バルーンカテ-テル、胃ろう、吸引など各種カテーテルの管理)
※IVH(中心静脈栄養)、人工呼吸などの対応も可能です ≫服薬指導・管理 ≫かかりつけの医師の指示による処置・検査 - ◇在宅での
リハビリテーション - ≫理学療法士(PT)、作業療法士(OT)による専門的なリハビリの提供(専門的嚥下訓練、呼吸リハビリテーション) ≫体位変換、関節などの運動や、動かし方の指導 ≫日常動作の訓練(食事、排泄、移動、入浴、歩行など) ≫福祉器具(ベッド、ポータブルトイレ、補聴器、車いす、食器など)の利用相談 ≫外出、レクリエーションの支援 ≫生活の自立、社会復帰への支援
- ◇ 認知症の看護
- ≫認知症への対応方法の指導や相談 ≫生活リズムの調整 ≫事故防止のケア
- ◇ ご家族等、介護者の相談
- ≫介護者の方に対する身体保清方法、寝具の交換方法、食事や排泄の仕方などの相談やアドバイス ≫介護負担に関する相談 ≫健康管理、日常生活に関する相談、精神的支援
- ◇ ターミナルケア
- ≫癌の末期や、終末期などでも、ご自宅で過ごせるように適切な援助をいたします
誰が訪問看護にきてくれるの?
◇看護師や理学療法士(PT)、作業療法士(OT)が訪問看護にうかがいます(7割以上の者がケアマネジャー有資格者です)
◇訪問看護師等は、最新医療技術に対応するため、自ら研鑽に努めることはもちろんのこと、当事業団としても積極的にこれらの技術・知識を習得すべく教育やトレーニングを行い、常にその能力向上に努めています
どんな人が訪問看護を利用できるの?
◇病気や障害などにより、在宅において療養を続ける状態の方で、かかりつけの医師が訪問看護サービスを受けることが必要と認めた方です(年令の制限はありません) ≫介護保険を利用する場合は、介護認定の結果「要支援1~2」「要介護1~5」に該当する方で、主治医が訪問看護が必要と認めた方です ≫医療保険を利用する場合は、主治医が訪問看護が必要と認めた方です
どうすれば訪問看護を利用できるの?
※お近くにある、当事業団の訪問看護ステーションに直接ご相談いただいても結構です ◇当事業団では、市内全域にケアマネージメントセンターも展開しております
訪問看護を利用する費用はどれくらい?
- ◇介護保険を利用する場合
- 1回あたりの時間により料金が異なります。
【参考例】自己負担額1割の場合 - 20分未満:353円
30分未満:526円
1時間未満:914円
1時間30分未満:1,250円
※特別管理加算、緊急時訪問看護加算(一部)が必要となる場合があります - ◇医療保険を利用する場合
- 各医療保険の自己負担額が必要となります。
- ◆医療費控除
- 従来から居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む)は、医療費控除の対象になっています。
訪問看護を利用できる日時や回数は?
- ◇当事業団のサービス提供日時
- 毎週、月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分 ※原則として土・日、祝日、および年末・年始(12月29日~1月3日)は休業します
- ◇ご利用可能回数と時間
- ≫介護保険を利用する場合 ○ケアプランに基づいた回数ご利用になれます ○サービス提供時間は、【30分未満】【1時間未満】【1時間30分未満】のいずれかになります
- ≫医療保険を利用する場合 ○原則、週3日以内の利用となります。(ただし病名や状態により、週4日以上の訪問看護が可能な場合あり) ○サービス提供時間は、概ね30分~1時間30分になります
訪問看護と訪問介護は何が違うの?
訪問看護は、カテーテル、経管栄養、医療器具の管理、使用される薬剤の管理、機能訓練等の医学処置を含めた療養生活支援を行います。
一方、訪問介護は、入浴介助、移動の補助、清拭等の身体介護や、買い物、掃除、洗濯、食事の調理等生活介護といった、必要に応じた生活支援を行います。
皆様が、安心して在宅での療養生活を過ごしていただくためには、必要に応じて訪問看護と訪問介護を上手に組み合わせていくことが効果的です。